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コンカフェバイトは掛け持ちできる?|可否は店の判断、雇用保険・社会保険・住民税の仕組み

掛け持ちができるかどうかは、法令で決まっているのではなく店ごとの募集条件です。一方で雇用保険や社会保険への加入は勤務先ごとの労働条件で判定され、住民税の納め方によっては本業の勤務先に副業の存在が伝わることがあります。「掛け持ちOK・NG」という一言では終わらない、制度ごとの仕組みを分けて見ます。

可否は法令ではなく、店の募集条件で決まる

労働基準法をはじめとする法令に、アルバイトの掛け持ちそのものを禁じる規定はありません。掛け持ちを制限するかどうかは、各店が採用条件として定める事項です。同法89条は、常時10人以上を使用する事業場に就業規則の作成を義務づけており、服務規律として副業・兼業の扱いを定める店もあります。

店舗公式の募集要項を4件確認したところ、掛け持ちに触れていたのは2件でした。めいどりーみんは採用条件として「風俗、キャバクラ、ガールズバー及び萌系(メイド喫茶・リフレ)等のアルバイトの掛け持ちをしていない事」を挙げ、アフィリアは「原則としてコスプレ関係のお店での掛け持ちは禁止」としています。いずれも近い業態の店との掛け持ちを制限する形で、昼の仕事や別業種との掛け持ちを一律に禁じる記載は見当たりませんでした。応募時に自分の掛け持ち先が制限の対象に当たるかを確認します。

雇用保険は勤務先ごとの労働時間で判定される

雇用保険法6条1号は、1週間の所定労働時間が20時間未満である者を適用除外としています。掛け持ち先の勤務時間がこの基準を下回れば、その勤務先では雇用保険の対象になりません。

複数の勤務先の労働時間を合算して雇用保険に入る仕組みは、原則としてありません。同法37条の5は、65歳以上の人に限り、2つ以上の勤務先の所定労働時間を合算して申し出により被保険者になれる「高年齢被保険者の特例」を定めていますが、65歳未満にはこの合算の制度が無く、勤務先ごとに要件を満たすかどうかで判定されます。

健康保険・厚生年金も勤務先ごとに判定される

健康保険法3条9号は、通常の労働者の4分の3未満の労働時間・日数で働く短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であること、報酬が月額8万8千円未満であること、学生であることのいずれかに該当すれば被保険者としないと定めています。掛け持ち先がこの条件に当たれば、その勤務先では社会保険に加入しません。

この3つのいずれにも当てはまらない4分の3未満の短時間労働者についても、同法附則46条は、勤務先が『特定適用事業所』(従業員数などの要件を満たす事業所)に当たらない限り被保険者としないと定めています。つまり掛け持ち先で社会保険に加入するのは、労働時間・報酬の条件と、勤務先の規模の条件の両方を満たした場合に限られます。本業の勤務先ですでに社会保険に加入している場合、掛け持ち先がどちらの条件に当たるかを募集要項や面接で確認します。

住民税は、勤務先を通じて天引きされるのが原則

地方税法321条の3第1項は、前年に給与の支払を受けていた人の住民税を、勤務先が給与から天引きする特別徴収の方法で徴収すると定めています。2箇所以上の勤務先から給与を受けている場合、同法321条の4第4項により、市町村はそれぞれの勤務先を特別徴収義務者として指定でき、税額を各勤務先の支払額に按分して徴収させることができます。

この仕組みでは、掛け持ち先の給与にかかる住民税額が本業の勤務先にも通知される形になります。給与ではなく業務委託などの給与所得以外の所得であれば、同法321条の3第2項のただし書きにより、市町村への申告時に普通徴収(自分で納付する方法)を選べますが、掛け持ち先も給与として受け取る場合はこの選択の対象外です。

確定申告が必要かどうかは、住民税とは別の手続き

掛け持ちで複数の勤務先から給与を受けていても、住民税の特別徴収と所得税の確定申告は別の制度です。確定申告が必要かどうかの基準は所得税法121条が定めており、1箇所からの給与だけの場合と、2箇所以上から給与を受ける場合とで数え方が変わります。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が別に必要になる場合があります(地方税法317条の2)。掛け持ち分の給与について勤務先から市町村へ給与支払報告書が提出されない働き方をした場合などは、自分で市町村へ申告することになります。

参考にした公式情報

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この記事は2026/8/29に更新しました。 店ごとの料金や営業時間は各店舗のページに、街ごとの相場は一覧ページに、 それぞれ母数つきで出しています。