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コンカフェバイトの確定申告は必要?|20万円ルールと、掛け持ちのときの数え方

アルバイトの収入があれば必ず確定申告が必要というわけではありません。年末調整で完結する場合と、別に申告が必要になる場合を分けるのは所得税法121条です。掛け持ちで2箇所以上から給与を受けている場合は、1箇所だけの場合と数え方が変わります。

1箇所からの給与だけの場合

所得税法121条1項1号は、1箇所の勤務先だけから給与の支払を受け、その全部について源泉徴収または年末調整を受けている人について、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば確定申告書の提出を要しないと定めています。コンカフェのアルバイトが唯一の勤務先で年末調整を受けており、他に大きな所得が無ければ、この特例に当たります。

年末調整は勤務先が年末に所得税額を精算する手続きです。年の途中で辞めた場合や、そもそも年末調整の対象にならない働き方をした場合は、この特例の前提が崩れるため、勤務先に年末調整の対象になっているかを確認します。

2箇所以上から給与を受けるときは、数え方が変わる

所得税法121条1項2号は、2箇所以上の勤務先から給与を受け、その全部について源泉徴収または年末調整を受けている場合の特例を定めています。年末調整をする「主たる給与」の勤務先以外から受ける給与の額と、給与・退職所得以外の所得の合計額を合わせて20万円以下であれば、申告を要しないというのが基本の形です。

この20万円には、掛け持ち先からの給与そのものが含まれます。1箇所だけで働く場合の「給与以外の所得が20万円以下」という基準とは対象が違うため、掛け持ちをしているときは、2箇所目以降の給与の額を合計して20万円を超えるかどうかを確認します。

基礎控除の金額は、令和7年度の改正で単年固定ではなくなった

所得税額の計算では、合計所得金額から基礎控除を差し引きます(所得税法86条)。令和6年分以前は所得水準にかかわらず一律48万円でしたが、令和7年度税制改正により、令和7年分以後は合計所得金額の段階に応じた金額に変わりました。

具体的な金額は年分と所得水準によって異なり、令和7年分と令和8年分以後でも段階が違います。ここでは金額を固定して書かず、国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」で、申告する年分の金額を確認することを勧めます。

確定申告をすると、源泉徴収された税額が戻ることがある

掛け持ち先のうち年末調整を受けていない勤務先があると、その分の所得税は源泉徴収された税率のまま精算されずに残ることがあります。確定申告で全体の所得と控除をまとめて計算すると、源泉徴収された税額との差額が還付されることがあります。義務が無い場合でも、申告したほうが有利になることがあるということです。

手続きの要否そのものに迷う場合は、国税庁タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」で自分の働き方に当たる号を確認します。

参考にした公式情報

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この記事は2026/8/29に更新しました。 店ごとの料金や営業時間は各店舗のページに、街ごとの相場は一覧ページに、 それぞれ母数つきで出しています。