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高校生・未成年はコンカフェで働ける?|年齢と深夜の決まり

年齢の条件は一つの決まりで決まりません。働くこと自体を定める労働基準法、店の営業に伴う風営法、そして店ごとの応募資格が別々に効きます。どれか一つを満たしても、他で働けないことがあります。

中学生の年度が終わるまでは働けない

労働基準法56条1項は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を労働者として使用してはならないと定めています。例外として、監督署長の許可を受けた軽易な業務などがありますが、深夜まで営業する飲食店の接客はこれに当たりません。

つまり中学校を卒業する年度が終わるまでは、コンカフェに限らず一般のアルバイトができません。年齢だけでなく、この年度の区切りで判断します。

満18歳未満は深夜に働けない

労働基準法61条1項は、満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。交替制によって使用する満16歳以上の男性については例外がありますが、原則としてこの時間帯には働けません。

夜だけ営業する店では、勤務そのものがこの時間帯に入ります。はいどあんどしーくの募集要項が「深夜勤務があるため18歳以上が対象」としているのはこのためで、カフェメイリッシュも深夜サロンの応募資格を18歳以上としています。年齢制限は店が厳しくしているのではなく、営業時間から決まっている場合があります。

接待がある店では18歳未満は働けない

風営法22条1項3号は、風俗営業を営む者が営業所で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁じています。接待とは、同法2条3項により「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。接待を伴う営業の店では、時間帯にかかわらず18歳未満は接客に就けません。

同項4号は、午後10時から翌日の午前6時までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁じています。さらに同法32条3項により、22条1項の規定(3号を除く)は飲食店営業を営む者にも準用されます。風俗営業の許可を受けていない店でも、深夜の時間帯については同じ制限がかかります。

20歳未満は酒に関わる部分が変わる

風営法22条1項6号は、営業所で20歳未満の者に酒類やたばこを提供することを禁じています。この規定も32条3項により飲食店営業へ準用されます。客としてであれ従業員としてであれ、20歳未満が営業所で酒の提供を受けることはできません。

キャストが客から注文を受けて飲む形の商品がある店では、20歳未満はその商品に関わる働き方ができないことになります。応募の段階で、20歳未満の場合に何が変わるのかを店へ確認します。

高校生の可否は店ごとに違う

法令の条件を満たしていても、店が独自に応募資格を決めています。アフィリアは店舗によって「20歳~28歳 高校生不可」と年齢の範囲を示しており、店の判断で範囲が狭くなることがあります。

昼のカフェ営業を行う店であれば、深夜業の制限には当たりません。ただし高校生の場合は学校の許可、通学時間、帰宅時間が別に関わります。募集要項に書かれていなければ、年齢と希望する時間帯を伝えて店へ確認します。

年齢の確認は書類で行われる

労働基準法57条1項は、満18歳未満の者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを使用者へ求めています。年齢を偽って働くことは、自分と店の双方を法令違反の状態に置きます。

客としての入店年齢と、働ける年齢は別の話です。入れた店で働けるとは限らず、その逆もあります。混同せず、それぞれの条件を確認します。

参考にした公式情報

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この記事は2026/8/28に更新しました。 店ごとの料金や営業時間は各店舗のページに、街ごとの相場は一覧ページに、 それぞれ母数つきで出しています。